風俗店での「店外」とは?何? 2021.03.30店長ブログ, 雑記 Tweet Hatena Pocket Pin it 風俗店での「店外」とは?何? 店を通さずに「外で会おうよ」というのが「店外」です。 風俗店だとお店を通さずにホテルに行ってプレイをしてその分お金をキャストに直接渡す行為の事を言います。 「お店に取られる分、〇ちゃんに多くお金が渡るからお店を通さずに会おうよ」 とお客さんは言うのですが、、、ちょっと待ってください 仮に60分1万6千円のプレイ料金のお店だとキャストの手取りは半分として8千円となります。 お客さんはそこを知っているので例えば店を通さずに会うなら8千円、払えばいいやと思っています よくても1千円くらい上乗せしていたらいいかと思ってるですが、、ところがキャストは1万6千円まるまる貰えると思っています。ぶっちゃけまぁどっちでもいい、という話です。 ではなぜ風俗店が「店外」を嫌うのでしょうか? それはお店にお金が落ちないですから嫌うというより怒りますよね。あと店外客を何人か捕まえたキャストは出勤が極端に減ります。ここも店としてはとても困るところです。 ですから大抵の店舗は「店外」をしたキャスト、客ともに罰金を取ると決めていることが多いです。 私の考えとしてはバレずにやれるなら好きにすれば?という考え方です。 なぜかというと、風俗での店外って物凄くリスクを伴うからなんですね。たとえば60分の料金をちゃんと1万6千円店外客が支払ってくれたとしてもちゃんと60分で帰れるワケがないんですよ。そして本●等ルールも守らないリスクもあるんです。 お店からの派遣での仕事であれば時間を5分過ぎれば電話を入れます。そこで連絡が取れない場合はホテル直行します。なので、時間のことや支払いのことでもかならず痛い目にあいます。 もし店外等見つかって、風俗店から罰金を請求されたら?払わないといけない?? 面接して入店採用時、雇用契約書や誓約書の中で「お客様と店を介さず会うことをしたら罰金〇〇万円を払う」などと書かれていることがあります。 よく読まずにサインをしてしまった場合、署名をした以上払わなければいけないのかということですが、労働基準法16条(13条)により「罰金をあらかじめ予定した雇用契約」は禁止されていますので、無効となります。 デリヘルの場合、採用時に「委託契約書」を書かせ「業務委託契約」という名目で労働基準法は関係ないといいはる経営者がいますが、、風俗営業法でも不相当に高額な金額を負担させて拘束することを禁止しています(18条の2、28条11項、31条の3など) よって「風俗店からの罰金」の請求は支払う必要はありません。ですが何をしても許されるってワケではありませんので、、 Tweet Hatena Pocket Pin it 投稿者: techo店長ブログ, 雑記コメント: 0 TickTokやってます^^ 時代に乗っていかないと(汗) 困ったときはいつでも対応します。「SNSから謎の通知がきた!...
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